借地
◎借地権とは
建物の敷地となる土地の権利には、「所有権」と「借地権」とがあります。
所有権とは異なり、借地権の場合には土地の所有者(地主)が別に存在し、毎月地主へ地代を支払うという理屈は何となく理解していても、それ以外のことについては理解されていない方が多くを占めます。
建物所有を目的とする借地権には、「地上権」と「賃借権」とがあります。
地上権の場合は土地の権利を登記することができ、地上権の土地上の建物を第三者に売却したり転貸することも自由です。
賃借権の場合には売却や転貸にあたり、土地所有者(地主)の承諾を得なければなりません。
建物所有を目的としない駐車場などの借地権は、借地借家法でいうところの借地権には該当しません。
◎借地権付住宅とは
「借地権付住宅とは。他人(地主)さん)の土地を借りて建築した住宅のことです。
従いまして、建物の所有者と土地の所有者は異なります。
土地を借りる代わりに建物の所有者は、土地の所有者(地主さん)に「お金(地代)」を支払いますが、土地の固定資産税を払わなくてすむということや、所有権に比べてかなり安く取得できるという利点があります。