明渡交渉

明渡交渉
◎立ち退き交渉
一般に家主が賃借人に対して立ち退きを求める場合には、契約書記載の条文に関わらず6ヶ月前に契約更新をしない旨を申し入れることになっています。
賃借人が賃借人の都合で賃貸借契約期間内に途中解約する場合は、賃貸借契約の取り決めにより1ヶ月の予告期間をもって合意解約となり立ち退き料が発生することはありませんが、家主の都合により契約を中断して賃借人に対して明け渡しを求める場合には、立ち退き料が発生するということを前提とした準備が必要になります。
また、明け渡しを求める場合には、自ら使用することを必要とするか正当の事由が必要となります。
◎立ち退き交渉
立退料算定のための定型的な計算式はありません。
過去の立退きの私的解決例や判例には例え、似たようなケースがあったとしても、その事案について個々の事情、解決までのプロセス等は千差万別です。
しかも、感情、人間関係、家族関係などの計算式では計り知れない要素も含んでおり、裁判所も裁量によって判断する場合が多く、和解での解決が多いのが理由です。